第7条 試合時間

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第7条 試合時間

プレーの時間
主審と参加両チームの合意がないかぎり、試合は前、後半の45分ずつ行われる。プレーの時間を変更する(明るさが十分でないために前、後半を40分ずつに短縮するなど)ための合意は、プレーの開始前になされ、また競技会規定に従ったものでなければならない。

ハーフタイムのインターバル
競技者はハーフタイムにインターバルをとる権利がある。

ハーフタイムのインターバルは、15分を超えてはならない。

競技会規定にはハーフタイムのインターバルを規定しなければならない。

ハーフタイムのインターバルは主審の同意があった場合にのみ変更できる。

空費された時間の延長
次のことで時間が空費された場合は、前、後半それぞれ競技時間を延長する:
・競技者の交代
・競技者の負傷の程度の判断
・負傷した競技者の治療のためのフィールドからの搬出
・時間の浪費
・その他の理由

空費された時間をどれだけ延長するかは主審が判断する。

ペナルティーキック
前、後半の終了時あるいは延長戦の前、後半の終了時にペナルティーキック、またはそのやり直しが行われる場合は、ペナルティーキックが完了するまで時間を延長する。

延長戦
競技会規定に、前、後半同じ時間の延長戦の条項をもうけることができる。この場合、第8条の条件が適用される。

中止試合
中止された試合は、他に競技会規定に定められていなければ試合を再び行う。


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